医業類似行為に関する関係通知 10/14 (日) 初めて割引
医業類似行為
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医業類似行為に関する関係通知
柔道整復師の業務範囲及び医業類似行為について(昭和32年9月18日 医発799)
【照会】
1 柔道整復師の業務範囲について
(1)あん摩師、はり師、きゅう師及び柔道整復師法(以下法という。)第1条に規定する行為の個々の具体的内容については法的に明確な規定がないが、法第5条に規定するあん摩師及び柔道整復師の施術は、法第1条との関係の下に夫々あん摩師及び柔道整復師の個々の業務範囲におけるものと思料されますが、柔道整復師が柔道整復行為を行うに際し、社会通念上、当然に柔道整復行為に附随すると見なされる程度のあん摩(指圧及びマッサージを含む)行為をなすことは差し支えないと解してよろしいか。
(2)柔道整復師が医者又は患者の要請求により、柔道整復の治療を完了して単にあん摩(指圧及びマッサージを含む)のみの治療を必要とする患者に対し、その行為のみを行うことは法第 1条の規定に違反すると解してよろしいか。
【回答】
(1)及び(2)貴見の通り。
整体やカイロプラクティックは法に基づかない医業類似行為になり、無届医業類似行為とも言われております。
同じ医業類似行為でも、鍼・灸やあん摩マッサージ指圧の場合ですと「あはき法」に基づいて営業をしなくてはなりません。
整体の場合は基準となる法律がありません。
規制する法律が無いから何でもしていいのか?ということになりますが…
当然そういう訳ではありません。
医業を営む者は医師法に基づいて、医業類似行為を営む者はあはき法に基づいて、柔道整復師は柔道整復師法に基づいて業務を行います。
無資格者が行う施術行為は医療行為ではないため、事故はややもすれば傷害行為に該当するおそれがあります。
それほど法的な資格の有無は重要であるということを改めて認識して頂きたいと思います。
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