治療目的で体をもむ行為 2/10 (日) 初めて割引
医業類似行為
つらい肩こりや腰痛の症状にお困りで、様々な治療院にいらっしゃる方は、是非判断材料の一つとしていただければ幸いです。
ご訪問いただきまして誠にありがとうございます。
あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう、柔道整復施術所
医師以外では、法律の定めにより、「あん摩マッサージ指圧師」、「はり師」、「きゅう師」又は「柔道整復師」の国家試験や都道府県試験に合格し、それぞれの免許所有者だけが、あん摩、マッサージ、指圧、はり、きゅう又は柔道整復を業として行うことができます。
また、無免許でこれらの行為を行った場合は、法律により処罰の対象となります。
消費者トラブルの相談(群馬県内)
マッサージの資格を持たず、「もみほぐし」や「リラクセーション」などの看板を掲げた業者による消費者トラブルの相談が群馬県内で増加しているそうです。
低価格が売りの業者が増える一方、有資格者の撤退が背景にあるとみられる。
業界団体は対策強化に乗り出す考えだ。
「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律」は、医師以外がマッサージを仕事として施術するには国家資格が必要と定めている。
治療目的で体をもむ行為などは「医業類似行為」にあたり、3年以上の教育を受けて資格を得なければならない。
だが、行為の定義は条文に明記されておらず、資格の有無による施術の範囲に明確な基準はないという。
判例では、無資格者で健康に害を及ぼす恐れのある場合は処罰の対象となる。
ただ、害が及ばない範囲内でなら、同様の施術をしても医業類似行為には当たらないとされる。
そのため、無資格者は「手もみ」「足つぼ」「整体」「カイロプラクティック」などの看板を掲げて開業しているケースが多い。
整体やカイロプラクティックは法に基づかない医業類似行為になり、無届医業類似行為とも言われております。
同じ医業類似行為でも、鍼・灸やあん摩マッサージ指圧の場合ですと「あはき法」に基づいて営業をしなくてはなりません。
整体の場合は基準となる法律がありません。
規制する法律が無いから何でもしていいのか?ということになりますが…
当然そういう訳ではありません。
医業を営む者は医師法に基づいて、医業類似行為を営む者はあはき法に基づいて、柔道整復師は柔道整復師法に基づいて業務を行います。
無資格者が行う施術行為は医療行為ではないため、事故はややもすれば傷害行為に該当するおそれがあります。
それほど法的な資格の有無は重要であるということを改めて認識して頂きたいと思います。
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今回は、割引券の有効期限がきれていても結構です。
つら~い肩こり・腰痛は、私たちの大敵です。
指圧マッサージでコリをほぐして快適な毎日を!
様々な治療院に通われているお客様には、それぞれに抱えていらっしゃる症状もございますが、セカンドオピニオンサービスとして、ご利用いただけることもお勧め致します。
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(受付人数 〇2名様 △1名様 -受付終了)
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大変申し訳ございません。お早目にご予約いただけますと幸いです。
ご予約・お問合せ 03-5966-5553
リフレッシュタイム 10時~13時
60分コース以上 10%Off W割 20%Off 10時以降のお時間で、2名様ずつお受けできます。
14時~16時 の時間帯は比較的空いていますので、 ゆったりと施術を受けたいお客様には、お勧めです。
午後のお時間は、 2~3名様ずつ、合計10名様までお受けできます。
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更に、60分コース~タイムサービスと併用割引
W割 60分 ¥3,200
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(期限 今月末)
皆様のお越しを、スタッフ一同心よりお待ちしております。
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