厚生労働大臣認可の意味 8/4 (日) 初めて割引
医業類似行為
つらい肩こりや腰痛の症状にお困りで、様々な治療院にいらっしゃる方は、是非判断材料の一つとしていただければ幸いです。
ご訪問いただきまして誠にありがとうございます。
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律で、「医師以外の者がマッサージを行うときは、3年以上の専門教育を受けた上で、国家資格である“あん摩マッサージ指圧師免許”を取得しなければいけない」とされており、無資格者による医療類似行為は禁止されています。
厚労省や自治体も有資格者による施術を受けることを推奨しています。
安価なマッサージやエステなども増え、女性には嬉しい時代になりましたが、お金には代えがたい健康や美を損ねてしまったら何の意味もありません。
後悔先に立たずですから、信頼できる施設で資格者による施術を受け、健康と美を守ってください。
ネットで見かけた疑問についてご紹介いたします。
整体で「厚生労働大臣認可(医政***号)」とあるのですが、あれには一体どんな意味があるのでしょうか?
認可されていないと開院できないという事なのでしょうか。
それとも、認可されているのには何か特別な理由があるのでしょうか。
又、整体によって保険が適用される所と適用されていない所とあるのですが、どうして保険適用・適用されないの違いが場所によってあるのでしょうか?
整体で厚生労働大臣認可と謳っているのは、
単に「整体をする仲間の団体」が、旧労働大臣の「組合」としての認可を得ているだけです。
治療行為や資格を、合法な免許等として旧厚生大臣が認可しているわけではありません。
厚生省と労働省がひとつになったからこそ出来る誤魔化しです。
同様にして「内閣府認可」と言っているのもありますが、これは単にNPO法人として認可を得ているだけです。
先述と同様、資格や行為を行政が認可しているわけではありません。
整体やカイロプラクティックは法に基づかない医業類似行為になり、無届医業類似行為とも言われております。
同じ医業類似行為でも、鍼・灸やあん摩マッサージ指圧の場合ですと「あはき法」に基づいて営業をしなくてはなりません。
整体の場合は基準となる法律がありません。
規制する法律が無いから何でもしていいのか?ということになりますが…
当然そういう訳ではありません。
医業を営む者は医師法に基づいて、医業類似行為を営む者はあはき法に基づいて、柔道整復師は柔道整復師法に基づいて業務を行います。
無資格者が行う施術行為は医療行為ではないため、事故はややもすれば傷害行為に該当するおそれがあります。
それほど法的な資格の有無は重要であるということを改めて認識して頂きたいと思います。
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つら~い肩こり・腰痛は、私たちの大敵です。
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様々な治療院に通われているお客様には、それぞれに抱えていらっしゃる症状もございますが、セカンドオピニオンサービスとして、ご利用いただけることもお勧め致します。
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